医業関係起業支援について

開業地の選定と診療圏調査・分析

潜在患者と顕在患者および競合医院の分析により、予定地の診療圏内における需要患者数を予測します。 近い将来ライバルが出現することを想定して開業場所を決めることが大切だといえるでしょう。

各種計画書の作成と採算性の検討

予想患者数や統計数値をもとに、利益計画および資金計画を立案します。

金融機関のご紹介

金融機関やりース会社への融資等の申し込み手続きの代行や、面接時の同行をいたします。

医業コンサルタントについて

医療法人の設立

医療法人の設立時は、将来のことも踏まえて様々な事項を決定して手続きをしなければ将来、後悔することがありますので、ただ作ればいいというものではありません。顧問先の皆様にとって最善の方法により設立のお手伝いをする料金です。

【 費 用 】
 
 医療法人の設立時は、・・・・・お手伝いをする料金です。

設立関係報酬(県庁申請を含む)・・・10万円(税込 10万5000円)
                       (ただし、登録免許税等は含みません)

メリット

  • 経営感覚の向上が図れること
  • 医業の永続化が図れること
  • 経営に近代化、適正化が図れること
  • 対外信用力の強化が図れること
    「一人医師医療法人」の場合は常勤
  • 医師1人で設立可能なこと
  • 後継者への事業承継時に行政手続きが簡便化されること
  • 従業員に意識の積極化が図れること

デメリット

  • 医療法の各種の規制を受けること
  • 個人で行っていた収益事業は基本的に
    医療法人に引き継げないこと
  • 帳簿記載等事務手数が煩雑化すること
  • 所轄の都道府県に対して決算報告が必要
  • 個人の時よりも支出が増えること

開業支援費用

税務署、県庁、保険所、社会保険事務所等への届出
開業計画書の作成と金融機関との交渉

【 費 用 】

30万円(税込 31万5,000円)
(開業後引続き顧問契約を締結していただける場合は、30万円を顧問料へ充当させていただきますので、開業支援費用は無料となります。)


開業に関する届出と申請代行

医療法などに基づく医療行為に関するもの

診療所開設届
医療法に基づいて診療所を開設した事の届出をする
提出先 所轄保険所
提出期限 開設後10日以内
診療用X線装置備付届
X線発生装置を設置した場合に届出をする
提出先 所轄保険所
提出期限 開設後10日以内
(通常は開設届提出時に提出する)

社会保険に関するもの

生活保護法による医療機関指定申請書
生活保護法による指定の医療機関になる場合に申請をする
提出先 都道府県の福祉事務所
提出期限 開業後速やかに
労災保険指定医療機関指定申告書
労働者災害補償保険法に基づく保険医療機関の指定を受ける場合に申請をする
提出先 所轄の労働基準局
(医師会を通して申請する場合もある)
提出期限 開業後すみやかに

税務に関するもの

  • 個人事業の開業等の届出書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 所得税の青色申告承認申請書
  • 青色専従者給与に関する届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

労働保険・社会保険に関するもの

  • 労働保険保険関係設立届
  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格所得届
  • 新規適用届等(健康保険・厚生年金保険)

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